愛知県知立市で労務管理・給与計算なら山村社会保険労務士事務所へ
こんな時は社会保険労務士事務所に相談を!
- 労務管理全般のコンサルタント業務
- 働き方改革関連法の対応業務
- 各種助成金のご提案から申請に関する業務
- 人材採用から人材教育に関する業務
- 長時間労働抑制対応のご相談
- 人事、給与体系改訂等のコンサルタント業務
知立市の山村社会保険労務士事務所では、会社の労務管理・就業規則に関するご相談、労働保険・社会保険の手続き、給与・各種助成金・年金に関する計算や申請代行などを業務として行っております。
社会保険労務士と顧問契約を結ぶことは、経営者様にとっては本業に専念できるという大きなメリットが生まれます。
当事務所では、知立市や刈谷市・高浜市・安城市・豊田市・岡崎市まで西三河地域に広く対応しております。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 経営者様に寄り添い、常に親身に対応させていただきます。相談しやすく安心できる環境づくりに努めておりますので、話しづらいお悩みもご相談下さい。
- サービスのプランを考える前に現在の企業状態を把握するため労務管理診断を行っております。診断と合わせてヒアリングを実施し、最適なアドバイスを致します。まずは、気軽にご相談ください。
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お客様のベストパートナーとして迅速な対応を心掛けております。
労務トラブルがあった際の急なご依頼があれば、営業時間外でも出来る限りサポート致します。
相談事例
知立市 K.H様
会社設立後、初めて従業員を雇います。労働契約書に記載すべきものを教えてください。
労働基準法第15条で、事業主は労働者を雇用する時に、下記の労働条件を書面にて明示する義務があります。
1:労働契約の期間
2:「就業の場所」「従事する業務の内容」
3:「始業/終業時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「憩時間」「休日」「休暇」「代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項」
4:「賃金の決定/計算/支払の方法」「賃金締切/支払時期/昇給に関する事項」
5:退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記を労働契約書に明記してなければ違法となります。
知立市 T.T様
会社の業績が悪化してしまったので、従業員の給料を減額することはできるでしょうか?
事前に労働者に説明し、念のため同意書を取り、就業規則もそれに即した改訂をしてから、
給与の減額をすれば、ほぼ大丈夫だと思います。
しかし、特に労働者へ説明もせずに、いきなり給与を減額して、後で労働者と
揉めて、訴訟等に発展した場合は、会社側が負ける可能性は大きいです。
岡崎市 W.K様
社員から不払い残業があると言われましたが、当社は残業代を含んだ給与です。
どうすればよいでしょうか?
直近の対応として、その社員の時給を算出して、実際に払った残業代と実際に働いた時間を比較します。
もし充足していれば、そこをきちんと説明して納得してもらいます。
ここでもめると後で大きな問題となります。
事務所概要
会社名 | 山村社会保険労務士事務所 |
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代表者名 | 山村 宙司 |
所在地 | 〒472-0041 愛知県知立市新地町西広見27-5 |
TEL | 090-9191-4133 ※営業電話はご遠慮下さい |
営業時間 | 9:00~18:00/不定休 |
事業内容 | 労働・社会保険の手続き、届出 人事・労務管理に関する相談 コンサルティング・運用サポート 就業規則、雇用契約書の作成、変更 給与計算代行 各種助成金の提案、申請代行 人事・賃金体系制度の作成サポート 人事採用・育成関連サポート 労働基準監督署などの対応全般 年金に伴う相談・給与代行 |
得意業務 | 労務管理全般のアドバイス |
得意業種 | 製造業 | 得意事業規模 | 200名以下 |