ブログ:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について(36協定届の記載方法)|愛知県知立市で労務管理・給与計算はじめ、就業規則、労働保険などのご相談・ご依頼は山村社会保険労務士事務所まで。

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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について(36協定届の記載方法)

2022年11月26日

いよいよ中小企業についても、来年令和5年4月1日より月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、従来の25%から50%になります。(法定時間外労働(残業)が~60時間までは割増率は25%で、60時間を超えた分より割増率は50%となります)

それに関連して、今のうちから賃金計算方法の改訂等を進められた方が良いかと思います。

 

それ以外でもう一つ以外で気になるのは、36協定届の特別条項の割増賃金率をどう記載すればよいのでしょう?

現在は、ほとんどの中小企業の会社様では25%と記載されているかと思いますが、令和5年4月1日以降に有効期限がかかる36協定届については、どうすれば良いのか監督署に確認しました。

その回答としては、「現在は上からの指導は特にないので、従来の25%と記載してあれば受理します」とのことでした。「ただ、いつ上からの指導が入るか分かりませんが、もし指導が入れば25%と記載のままでは、返却する場合が出るかもしれません」「例えば令和5年4月1日以降は、月60時間を超えた分の割増率を50%とする…等記載しておけば問題はありません」とのことでした。

ということで、皆様の会社ではどう対応されますか?

この先、弊社が対応する36協定届については、上記の記載を入れて手続きをしようと思います。

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