業務改善助成金について
- 2025年5月10日
この助成金は、一部社員の賃金を引き上げることにより、生産性向上に資する設備投資等の費用の一部を助成されるものです。
以下は、その概要となります。
■対象となる事業者
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
事業場内最低賃金とは、その事業場で最も低い時給を指します。
愛知県の場合は、1,077円(地域別最低賃金)~1,127円(+50円)以下となります。
・解雇、賃金の引下げ等の不交付事由がないこと
その期間はざっくりと交付申請前6カ月間から支給申請後6カ月間となります。
■対象となる設備投資等
・生産性向上に資する設備投資等なので、例えば福利厚生用の食堂のテレビや環境整備のためのエアコン等は対象外となります。
・その設備投資の例は、厚生労働省のHPにて公開していますので参考にしてください。
・設備投資は複数の案件でも助成対象になります。
・設備投資以外でも、経営コンサルティングや人材育成・教育訓練にかかった費用も対象となります。
■助成上限額と助成率
・賃金引上げのコースとして、30円、45円、60円、90円の4コースがあり、その引上げコースと人数により、助成上限額は30万円~600万円となります。
・助成率は、事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は4/5、1,000円以上の場合は3/4となります。
・ちなみに愛知県の場合は、助成率は3/4となり、例えば400万円の設備投資だと300万円が助成対象となります。
■助成金支給の流れ
①交付申請を提出
②交付決定
③事業の実施
④事業実績報告(支給申請)
⑤支給決定
・①と②の間の期間は意外と長く、3カ月程度かかります。
・注意点としては、設備投資等購入をするのは②の後でないと不支給となります。また、賃上げのタイミングも決まっています。
以上となりますが、毎年最低賃金も上がっているので、どうせ賃上げをしないといけないなら、この助成金を絡めるとメリットはあるかと思います。細かい点では色々と注意が必要ですが、是非この助成金を活用して頂ければと考えます。
何かあれば、山村社会保険労務士事務所までご相談ください。