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地域別最低賃金⑤

2023年8月11日

昨年より更に、今年も最低賃金が大幅に引き上げされそうです。

予定では、全国の加重平均額は41円となり、過去最大であった昨年の31円を大幅に更新しての最大の引き上げ額となります。

愛知県の場合は、現在の986円→1,027円となり、遂に1,000円を超える予定です。

 

前回のブログにも掲載しましたが、これだけ上昇すると、パートさん等の時給の方は分かりやすいですが、月給の正社員の方について最低賃金を下回っていないかチェックが必要になります。

その計算式は以下の通りです。(愛知県の場合)

対象となる賃金÷1カ月の平均所定労働時間≧1,027円(本日現在、まだ確定ではありません)となります。

そこで、対象となる賃金とは何か?

 毎月実際に支払われる月給から、以下の賃金を除外したものとなります。

 ①臨時に支払われる賃金(慶弔金等)

 ②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働手当等)

 ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日労働手当等)

 ⑤深夜労働に対して支払われる賃金(深夜労働手当等)

 ⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

もし、最低賃金違反が発見されるとどうなるのでしょう?

その時の状況にもよりますが、まずは遡っての賃金の支払いが考えられます。これは再度社員の賃金計算をしなければなりませんし、予定外の出費となります。また、その内容が悪質だったり、是正を受けたにも関わらず改善されない場合は、最悪は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という罰則もありますので、是非一度ご確認をお願いします。

 

もし、「やり方が分からない…」「これで正しいか不安である…」等ありましたら、お気軽に弊社までお問合せください。

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