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地域別最低賃金④

2022年8月12日

昨年に引き続き、今年も最低賃金が大幅に引き上げされそうです。

予定では、全国の加重平均額は31円となり、目安制度が始まって以来、昨年をさらに更新しての最大の引き上げ額となります。

愛知県の場合は、現在の955円→986円となる予定で、この調子が続くと来年には遂に1,000円を超えそうです。

 

これだけ上昇すると、パートさん等の時給の方は分かりやすいですが、月給の正社員の方について最低賃金を下回っていないかチェックが必要になります。

その計算式は以下の通りです。(愛知県の場合)

対象となる賃金÷1カ月の平均所定労働時間≧986円(本日現在、まだ確定ではありません)となります。

そこで、対象となる賃金とは何か?

 毎月実際に支払われる月給から、以下の賃金を除外したものとなります。

 ①臨時に支払われる賃金(慶弔金等)

 ②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働手当等)

 ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日労働手当等)

 ⑤深夜労働に対して支払われる賃金(深夜労働手当等)

 ⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

実際、弊社の顧問先の数社は、最低賃金にひっかかる人がいて、10月より給与の改訂が必要となります。

皆様も一度ご確認をされた方が良いかと思います。

もし、「やり方が分からない…」「これで正しいか不安である…」等ありましたら、お気軽に弊社までお問合せください。

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