ブログ:5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について|愛知県知立市で労務管理・給与計算はじめ、就業規則、労働保険などのご相談・ご依頼は山村社会保険労務士事務所まで。

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5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について

2021年5月 6日

今年の5月より雇用調整助成金の特例措置が一部変更となりました。

ちなみに4月までの雇用調整助成金の中小企業の特例措置等については、以下の通りでした。

①一人1日当たりの助成上限金額15,000円

②助成率は、解雇等をしていなければ10/10(解雇等をしていたら4/5)

    ↓

これが、5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等については、以下の通りとなりました。

①下記③④以外の企業は、一人1日当たりの助成上限金額は、15,000円→13,500円となります。

②下記③④以外の企業は、助成率は解雇等をしていない場合は、10/10→9/10となります。(解雇等をしていたら4/5)

③ここ最近売上等が減少していて、対前年もしくは対前々年と比較して30%以上減少していたら、6月末までは上限15,000円、助成率10/10(解雇等をしていたら4/5)のまま適用できます。

→原則今年の5月~3月の売上等の合計金額が、前年同月もしくは前々年同月と比較して30%以上減少

④まん延防止等重点措置の対象区域において、都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する企業について、6月末までは上限15,000円、助成率10/10(解雇等をしていたら4/5)のまま適用できます。

 

尚、7月以降の特例措置については、更に上限金額が減額したり、助成率も下がると思います。

国の方もこの制度の予算も使い果たし、これ以上継続するのは厳しいと思いますが、何か労働者の雇用を守る施策が欲しいと思います。また、我々社労士もできるだけ労働者の雇用を維持できるよう、各企業のお手伝いができればと考えます。

 

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