高年齢者雇用安定法の改正について
- 2021年4月11日
今年の4月より高年齢者雇用安定法が改正となりました。
改正前は、例えば60歳定年制を定めている会社において、その社員が60歳により定年退職となりますが、原則本人が希望したら65歳までは雇用継続等の措置を講じなければなりません。
それが今回の法改正により、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの雇用継続制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入
上記①~③は改正前の措置が65歳から70歳に引き上げられるもので、④~⑤は新たに新設されたものとなります。
今回の改正はあくまでも努力義務ですが、数年後には義務化される可能性もありますので、今のうちから高齢者の雇用制度は見直された方が良いかもしれません。