ブログ:高年齢者雇用安定法の改正について|愛知県知立市で労務管理・給与計算はじめ、就業規則、労働保険などのご相談・ご依頼は山村社会保険労務士事務所まで。

ブログ詳細

高年齢者雇用安定法の改正について

2021年4月11日

今年の4月より高年齢者雇用安定法が改正となりました。

改正前は、例えば60歳定年制を定めている会社において、その社員が60歳により定年退職となりますが、原則本人が希望したら65歳までは雇用継続等の措置を講じなければなりません。

それが今回の法改正により、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

①70歳までの定年引上げ

②定年制の廃止

③70歳までの雇用継続制度の導入

④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入

上記①~③は改正前の措置が65歳から70歳に引き上げられるもので、④~⑤は新たに新設されたものとなります。

今回の改正はあくまでも努力義務ですが、数年後には義務化される可能性もありますので、今のうちから高齢者の雇用制度は見直された方が良いかもしれません。

back

090-9191-4133

お問い合わせへ

お客様の声

お客様の声

よくある質問

よくある質問

山村社会保険労務士事務所
〒472-0041
愛知県知立市新地町西広見27-5

山村社会保険労務士事務所では、愛知県知立市を中心に岡崎市や豊田市などで労務管理や給与計算をはじめ、就業規則、労働保険など各種ご相談・手続きを行っております。初回は無料相談ができますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 090-9191-4133
  • 営業時間9:00~18:00/不定休
  • お問い合わせへ

ページの先頭へ