今年施行される法改正について
- 2021年1月 5日
新しい年が始まりました。
2021年に施行される法改正の主なポイントを説明します。
①育児・介護休業法【2021年1月1日施行予定】
・子の看護休暇、介護休暇は時間単位での取得が可能となります。
②障害者雇用促進法【2021年3月1日施行予定】
・障害者法定雇用率が従来の2.2%→2.3%に拡大されます。
③高年齢者雇用安定法【2021年4月1日施行予定】
・70歳までの雇用延長等の努力義務化となります。
その他の目玉としては、中小企業様については「同一労働同一賃金」が4月1日より義務化となります。
これについては、調査、分析、規程の改訂等かなり時間がかかるので、まだ未着手の企業においては、年明け早々からの着手をお勧めします。
あと、まだ1年以上先の話ですが、パワハラ防止法対応【2022年4月1日施行予定】と社会保険加入の範囲拡大対応【2022年10月1日施行予定】は事前準備等にかなりの時間がかかりますので、今年のうちから準備することをお勧めします。
何かお困りごと、ご相談ごと等ありましたら、山村社会保険労務士事務所まで、お気軽にご連絡ください。