- 2020年7月 7日
新型コロナウイルスの感染が広がる中、感染防止のためにテレワークを導入したり、
時差出勤で満員電車の人混みを避ける取り組みを検討している企業が増えているかもしれません。
そこで今回は「時差出勤を会社へ導入するにはどうしたら良いのか?」ということを説明していきたいと思います。
まず、労働者及び使用者は、時差出勤を合意することで、始業と終業の時間を変更することが可能です。
時差通勤の内容は、労働者と使用者で協議をしなかればなりません。
また、始業と終業の時間を労働者に委ねる「フレックスタイム制度」があります。
これは、労働者が必ず勤務すべき時間の「コアタイム」と1日の労働時間帯の中で出社と退社を社員自身で決定して働いても良い「フレキシブルタイム」を分けて実施することが一般的です。
ただ、必ず「コアタイム」を設定しなければいけないというわけではなく、1日の労働時間全てを「フレキシブルタイム」にすることもできます。
このように、時差出勤を導入する場合は、「時差出勤の合意」または「フレックスタイム制」を導入することで、
時差出勤を会社へ導入することができます。
もしも、「労働者及び使用者で時差出勤の合意」または「フレックスタイム制」を検討している方は、まず、当事務所にお気軽にご相談ください。
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