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新型コロナウイルス対応の助成金について

2020年4月19日

現在は新型コロナウイルスの影響を受け、事業主の方も労働者の方も大変だと思います。

今回は、事業主が活用できる3つの助成金を紹介します。

 

1. 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練、出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、その休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

現在は、従来の雇用調整助成金より、その要件等がかなり緩和されており、また申請手続きも省力化されています。

例えば、新型コロナウイルスの関係でやむを得ずお店を一時休業させ、そこで働く労働者に対して、賃金(休業手当)を支払い、その金額の90%が助成されるというものです。(但し、90%の助成率は労働者を解雇しない中小企業の場合で、1日当たり8,330円の上限があります)

 

2. 小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、事業主が本来の有給休暇とは別にその労働者に対して特別な有給休暇を付与した場合にその賃金を助成するというものです。

現在は、4月1日以降も継続で助成となり、6月30日まで延長されています。

例えば、小学校が休業となり、その子を面倒をみるために本来会社で働く労働者が会社を休業をした場合に、従来の有給休暇とは別の特別有給を付与した場合に、その賃金の100%が助成されます。(但し、1日当たり8,330円の上限があります)

 

3. 働き方改革推進支援助成金(テレワークの導入)

新型コロナウイルス感染防止のために在宅勤務(テレワーク)を導入する中小企業に対して、そのテレワーク用の通信機器の導入・運用費用(但し、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外)や、就業規則・労使協定の作成・変更をした場合に、その費用の50%(上限100万円まで)を助成するというものです。

例えば、テレワーク機器の購入費が50万円で、就業規則等の改訂費が20万円の場合、(50万+20万)×50%の35万円が助成されます。

 

上記の助成金の内容、申請方法等は厚生労働省等のHPに掲載されていますのでご確認ください。

但し、なかなか関係資料を見ても分かりにい面もあり、不明点の確認のために行政に電話しても、現在はパンク状態で全く繋がらない状態となっています。

 

もし内容を確認したい、助成金を申請したい等あれば、山村社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せください。

できる限り対応させていただきます。

 

 

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