地域別最低賃金について②
- 2019年9月 9日
今年も地域別最低賃金が改定されます。
全国の過重平均額は、昨年度から27円引上げの901円となりました。その発効時期は、令和元年10月1日以降順次の予定です。
これにより、東京都で1,013円、神奈川県で1,011円と時給1,000円を超えることとなりました。
また、愛知県の場合は、昨年の898円から28円上がり926円となり、ついに900円を超えることとなります。
1年前のブログでも記載しましたが、パートさんやアルバイトの時給は分かりやすいのですが、月給で給与を支払っている給与の低い方(例えば、定年退職後の再雇用の方や派遣社員等)は特に要注意です。現在の月給を月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金を計算して比較してみてください。
(分からない場合は、山村社会保険労務士事務所までお問合せください)
いずれにせよ、早めに従業員の方の給与を確認することをお勧めします。