始業開始前の労働時間のカウントについて
- 2019年8月14日
昔はよく先輩社員から、「遅くても始業開始30分前には出社して、チャイムが鳴ったらすぐに仕事ができるように準備しておけよ…」と言われたものです。
それが時代が変わり、現在それを実施すると色々問題が発生します。
例えば、会社の所定労働時間が9:00~18:00(休憩は12:00~13:00)において、ある社員が毎日始業開始30分前の8:30に出社し、仕事をしている場合どうなるのでしょう?
⇒当然にこの30分は労働時間となり、残業扱いとなります。
それでは、同じく8:30に出社し、仕事をしなかったが色々作業をした場合はどうなるのでしょう?
⇒こちらは微妙ですが、明らかに仕事はせずに雑談をしたり、タバコを吸ったりするような場合は労働時間にはなりませんが、仕事の準備行為等(机回りの整理整頓やメールをチェック等)をした場合は、労働時間となり残業扱いとなります。
この判断基準として以下があります。
1. 使用者の指示命令(黙示的な指示命令も含む)によるものであるか
2. その行為が仕事をする上で必然的に必要な行為であるか
3. 仕事の準備行為として法令で定められているものであるか
上記1の黙示的なものとは、上司からは特に「始業開始30分前に出社しろ」とは指示はしていないが、ある社員が電車の都合等により勝手に早く出社して仕事をして、上司からは特に注意もされない場合等がこれに該当します。
最近は時間に関することが厳しくなってきています。この早出残業代を支給せずに書類送検された事例もありますので、一度きちんと見直して、会社として対策するのをお勧めします。