働き方改革関連法の施行について
- 2019年2月11日
いよいよ今年の4月より、働き方改革関連法が順次施行されます。
皆さんの会社では、その対応準備は完了していますか?
ほとんどの会社で関係する特に重要な改正は以下の2件です。
1:時間外労働の上限規制
2:5日間の年次有給休暇の義務化
①については、大企業は2019年4月より施行、中小企業は2020年4月より施行となります。(一部の業種は除く)また、②については、大企業も中小企業も2019年4月より施行となります。
その改正のポイントは以下のとおりです。
1:時間外労働の上限規制
・時間外の労働上限は、月45時間で年360時間が原則。
・臨時的・特別な事情がある場合でも、1ヵ月に100時間未満(休日労働含む)、1年に720時間まで。
また、2~6カ月の月平均の労働でも80時間(休日労働含む)まで。
2:5日間の年次有給休暇の義務化について
・有給を付与する日(起算日)が、2019年4月1日以降の者が対象となる。
・起算日が10日以上、年次有給休暇を付与する者については、1年に5日、時季を指定して有給を与えなければならない。
「当社の全従業員の残業時間は、休日労働時間も含めて絶対に月80時間は超えない、またそのうち年間6カ月以上は月45時間(1年変形の場合は月42時間)を超えていない」
「当社の全従業員は、毎年5日以上の年次有給休暇を必ず取得している」
という会社は、詳しく調べてみないと分かりませんが、上記①②とも恐らく大丈夫だと思います。
但し、「忙しい時期では、一部の従業員の時間外労働は、月80時間を超えてしまう者がいる…」
「月80時間は超えないが、年間で月45時間を超える月が7回以上ある者がいる…」
「一部の従業員で、年次有給休暇を年5日取得できない者がいる…」
「当社の従業員が上記に該当するかどうか不安だ…」
「ネット等で調べても詳しい内容がよく分からない…」
そのような場合は、お気軽に山村社会保険労務士事務所までお問合せください。