地域別最低賃金について
- 2018年9月15日
今年も地域別最低賃金が改定されます。
全国の過重平均額は、昨年度から26円引上げの874円となりました。その発効時期は、平成30年10月1日以降順次の予定です。これにより、時給800円以上の都道府県は28となり、日本の約6割の都道府県が該当することなります。
一番高いのは東京都で985円、第2位は神奈川県で983円で、来年には1,000円を超える勢いで近年最低賃金が上昇しています。
愛知県の場合は、昨年の871円から27円上がり898円となり、その改定日は、平成30年10月1日となります。
この最低賃金が上昇するとどうなるか…?
労働者にとってははありがたいことですが、逆に会社にとっては厳しい状況になります。
もし会社がこれを無視して、最低賃金を下回る時給にしたらどうなるか…?
これは、絶対にやめてください。最低賃金については、取り締まりが厳しく、当然罰則もあります。また、過去に遡って計算し、その不足分の支払いをしなければなりません。
そこで、間もなく改定される最低賃金の確認をお勧めします。
最低賃金は時間によって定めます。要は時給換算となります。
現在、時給で給与を計算しているパートさんやアルバイトは分かりやすいのですが、月給で給与を支払っている給与の低い方(例えば、定年退職後の再雇用の方や派遣社員等)は特に要注意です。現在の月給を月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金を計算して比較してください。
もし、この計算方法等で不安があれば、山村社会保険労務士事務所までお尋ねください。
個人的には、来年以降もこの最低賃金は上昇を続けると思います。これは避けることはできません。会社にとって、とにかく時間当たり効率を上げていくことが最大の課題ではないでしょうか。