障害者雇用について
- 2018年8月26日
中央省庁が長年にわたり、障害者雇用率を水増ししていることが判明し、大きな問題となっています。
それでは、その障害者雇用率とは何なのか、これについて記載します。
今年の4月より法改正があり、以下の通り法定障害者雇用率が引き上げになりました。
・民間企業…2.0%から2.2%にUP
・国、地方公共団体等…2.3%から2.5%にUP
・都道府県等の教育委員会…2.2%から2.4%にUP
例えば、民間企業においては、100人の従業員がいる会社では、最低2人(100名×0.022=2.2(切り捨て))の障害者を雇用する必要があります。
ということは、従業員45.5人以上の会社では、最低1名は障害者を雇用する義務が発生します。
従業員のカウント方法としては、以下の通りとなります。
・週の所定労働時間が30時間以上の者…1人
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者…0.5人
例えば、週30時間以上の正社員が50人、週30時間以上のパートさんが20人、週20時間以上30時間未満のパートさんが50人の会社では、(50×1)+(20×1)+(50×0.5)=95人となり、その法定障害者雇用率は、95人×0.022=2.09の2人となります。
一方、障害者の方の範囲は、以下の通りとなります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の所有者で、
・身体障害者(重度)…週30時間以上は2人カウント、週20時間以上30時間未満は1人カウント
・身体障害者…週30時間以上は1人カウント、週20時間以上30時間未満は0.5人カウント
・知的障害者(重度)…週30時間以上は2人カウント、週20時間以上30時間未満は1人カウント
・知的障害者…週30時間以上は1人カウント、週20時間以上30時間未満は0.5人カウント
・精神障害者…週30時間以上は1人カウント、週20時間以上30時間未満は0.5人カウント
例えば、週20時間の身体障害2級(重度)の1人、週20時間の身体障害5級の1人、週20時間の精神障害者2人を雇用した場合は、1人+0.5人+(2人×0.5)=2.5人を雇用したことになります。
一度、上記の計算方法に当てはめて、障害者雇用率をクリアしているかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
また、障害者雇用納付金として、現在では常時100人を超える従業員を雇用する会社では、障害者雇用率を下回る人数により、原則1人につき月額50,000円を納付しなければなりません。逆に障害者雇用率を上回った場合は、申請をすることにより、常時100人を超える会社では、障害者雇用調整金としてその法定雇用率を超えた障害者1人当たり月額27,000円を、常時100人未満の会社では、障害者雇用報奨金として決められた計算式により超えた人数分について1人当たり月額21,000円が支給されます。
今後、2021年4月までに、法定雇用率は今の2.2%から2.3%に上がる予定です。また、将来的には、障害者雇用納付金の範囲も、現在の100人を超える会社から下回ってくることも予想されます。
現在、自分の会社は関係ない…と考えている事業主の方は、そろそろ障害者の雇用を検討された方が良いかもしれません。