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改正派遣法 派遣先の対応について

2018年7月14日

皆さんの事業所では、派遣労働者を受入れていますか?

もし受入れていれば、その事業所は「派遣先」となり、2015年9月に改正された派遣法による対応をしなければなりません。

前回のブログでは、改正派遣法による派遣元の必要な対応について記載しましたが、今回は派遣先の必要な対応について述べます。

 

改正前の派遣法では、人を変えても、派遣会社を変えても、派遣労働者の受入れができる期間は、職場ごとに3年までとなっていました。但し、政令で決められた26業務については、無制限で受入れることができました。それが改正され、全ての業務で以下の2つの期間制限が適用されることになりました。

     ↓

■労働者派遣の期間制限の見直し

 ①派遣先事業所単位の期間制限

  ・派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度となります。

  ・もしも、派遣労働者を3年を超えて受け入れる場合、派遣先の事業所の過半数、

労働組合・過半数代表者からの意見聴取が必要です。

 ②派遣労働者個人単位の期間制限

  ・同一の派遣労働者を、派遣先事業所内の組織単位に派遣できる期間は、3年が

   限度になります。

 ※但し、以下の場合は、例外として派遣の期間制限はかかりません。

  A. 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を受入れる場合

  B. 60歳以上の派遣労働者を受入れる場合

  C. 終期が明確な有期プロジェクト業務のために派遣労働者を受入れる場合

  D. 日数限定業務(1ヵ月の業務日数が通常の労働者の半分以下、または10日以下であるもの)の派遣

    労働を受入れる場合

  E. 産前産後休業、育児休業、介護休業等の代替要員として派遣労働者を受入れる場合

 

これから新たに派遣労働者を受入れる場合は、以下の内容を確認をしてください。また、現在既に派遣労働者を受入れている場合も、以下に当てはめて確認してください。

     ↓

■派遣労働者の受入れ時の確認事項

 ①派遣元事業者は、許可制による認定を受けた正規の派遣事業者かどうか。

  →もし非正規の派遣事業者であれば、そこからの派遣労働者の受入れはやめた方が良いです。

  →確認方法としては、派遣許可番号が「派〇〇~」となっているか?(「特〇〇~」だとまだ許

   可制の取得をしていません)また、人材サービス総合サイトから調べる方法もあります。

 ②派遣労働者は、上記のA~Eに該当しているかどうか。

 

その確認により、例えば、30歳台で派遣元事業者に有期雇用として雇われている人は、上記A~Eに該当しないので、その派遣労働者を受入れる場合は、以下の作業が必要となります。

     ↓

■過半数代表者の意見聴取と派遣元への抵触日の通知

 ①過半数代表者の選出

  →過半数労働組合または過半数代表者については、今回「派遣労働者の受入れ期間についての

   見聴取をする」という明確な役割にて投票等がされていなければ、その代表者に意見聴取し

   も無効となる場合があるので、必要であれば再度投票等により、代表者を制出する必要があ

   ます。

 ②過半数代表者への意見聴取(遅くても抵触日の1カ月前までに)

  →延長する事業所、延長する期間等を書面にて通知してください。

  →できるだけ過半数代表者が検討できる十分な考慮期間を設けてください。

  →また、その検討にあたり、参考となる資料も添付してください。

 ③異議があった場合の説明(遅くても抵触日の前日までに)

  →延長しようとする期間、理由、対応方法等丁寧に説明してください。

  →その異議の内容および説明した事項は、書面に記載し、抵触日より3年間保存してください。

 ④従業員への周知と書類関係の保管

  →上記②③に関する書類は、抵触日より3年間は保存が必要となります。

  →今回の一連の意見聴取に関する事項は、その事業所の労働者に周知してください。

 ⑤派遣元への抵触日の通知

  →抵触期間を延長することにより、その時期を派遣元へ通知してください。

 

 今回は、改正派遣法による労働者派遣の期間制限の見直しにより、その期間を延長するために必要な過半数代表者の意見聴取のやり方等を中心に説明しました。

但し、他にも均等待遇の推進、労働契約申込みみなし制度、派遣先管理台帳の作成・保管、派遣労働者のキャリアアップ支援等、派遣先事業者として対応しなければならないことは多数あります。

 

今回の改正派遣法により、「労働契約申込みみなし制度」という項目が追加されました。これは、今までは違法な派遣事業に対して、主に派遣元事業主が罰せられるという内容でしたが、今回からは派遣先事業者も大きな影響を受け、明らかに違法な派遣だと分かっているにも関わらず、その派遣事業者から派遣労働者を受入れたり、期間制限の抵触日を超えて派遣労働者を継続した場合等は、その派遣労働者と労働契約を締結したとみなされてしまいます。(要はその派遣労働者を、派遣先事業者にて雇用しなければなりません)

 

以上のように、「うちの事業所は派遣先だから大丈夫…」とは思わずに、色々と見直しすることをお勧めします。何かありましたら、山村社会保険労務士事務所までご相談、お問い合わせください。

 

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