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年次有給休暇の強制取得

2018年7月 6日

先日、このブログでも紹介しましたが、ついに働き方改革関連法が成立しました。

その中でも、特に気になる年次有給休暇の強制取得について紹介します。

 

まずは、基本的なことからで、既に皆さんはご存じだと思いますが、法定で決められている年次有給休暇は以下の通りとなります。

 

◎法定の有給休暇付与日数

 ・入社してから半年後、およびそこを起算として1年後ごとに、その期間の出勤率が80%以上であ

  れば、以下の年次有給休暇の日数を付与することになります。

 ・これは正社員だけではなく、会社と雇用契約を締結しているパート社員やアルバイト社員まで同

  様に有給休暇を付与しなければなりません。

 

【正社員の場合】

入社後年数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
有給付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

【パート・アルバイト社員の場合(比例付与)】

週勤務日数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
週5日または週30時間以上勤務 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
週4日かつ週30時間未満勤務 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日勤務 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日勤務 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日勤務 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

・シフト制の場合は、1年間の所定労働日数にて決定します。

 

◎今回の法改正による影響

 ・従来は、年次有給休暇を保有している社員が、自分が休みたいときに時季を指定して、自由に休

  暇をとることができました。

 ・今回の法改正により、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日

  について、毎年、時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないこととする」となりまし

  た。(早ければ2019年4月より施行される予定です)

 ・要は有給が10日以上付与される社員(正社員は新卒者も含めて全員、パート・アルバイト社員は

  週3日以上勤務し、それなりに長期で努めている者)に対して、会社が最低でも5日分については

  「この日に有給を取りなさい…」と指定し、取得させなければならないようになります。

 ・これに対応する有効な方法として、「年次有給休暇の計画的付与」があります。

 

◎年次有給休暇の計画的付与について

 ・この制度は、①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式、②班・グループ別の交替制

  付与方式、③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式の3つがあります。

 ・例えば①の方式を採用する場合、メリットとしては、運用面では非常に楽となります。デメリッ

  トとしては、有給を保有していない社員に対して、同じように休ませなければならないので、斉

  一的取扱いにて切替月を揃えたり、特別休暇付与したりとロスが発生します。

 ・③の方式を採用する場合は、上記のようなロスは発生しませんが、人数の多い事業場では計画を

  立てるのが大変であり、実際運用開始後、計画有給日を忘れて出社したり、業務の関係で出社し

  なければななくなったりする可能性があります。

  (原則、一度決定した計画有給付与日は変更してはなりません)

 ・以上のように、それぞれメリット・デメリットもありますので、その会社の状況に即した方式を

  採用してください。

 

◎年次有給休暇の計画的付与制度の導入に必要な手続き

 ・就業規則にその旨を記載する必要があります。

 ・労使協定を締結しなければなりません。(労働基準監督署への提出は不要)

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に問合せください。

 

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