ブログ:働き方改革関連法成立|愛知県知立市で労務管理・給与計算はじめ、就業規則、労働保険などのご相談・ご依頼は山村社会保険労務士事務所まで。

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働き方改革関連法成立

2018年6月30日

いよいよ働き方改革関連法が成立しました。

皆さんの会社では、その対応準備は進んでいますか?

 

新聞とかネットでのニュースでは、高度プロフェッショナル制度(高プロ)が大きく取り上げられていますが、中小企業の大半は、この高プロはあまり関係することはなく、むしろそれ以外の関連する法令の方が重要になってくると思います。

 

■時間外労働の上限規制

 ・月45時間、年間360時間を「法律」に格上げ(今までは「基準」であった)

 ・特別条項の規制(今までは無制限だったものが、①月100時間未満、②2~6カ月の平均で80時間

  以内、③月45時間を超えるのは年6回まで)

■長時間労働の抑制

 ・勤務間インターバル制度

 ・年次有給休暇の強制取得

 ・月60時間を超えた場合の割増賃金率が中小企業への猶予廃止

■高度プロフェッショナル制度

 ・特定の基準をクリアした者に対して、労働時間規制と残業代支払の除外

■同一労働同一賃金

 ・非正規労働者の待遇改善

■産業医の機能強化

 ・企業と産業医の連携を強化

 ・企業の全労働者の労働時間の把握

■働き方改革の推進

 ・多様な働き方(短時間勤務、テレワーク、副業等)の普及

 ・子育てや介護と仕事の両立促進

 

以上が主な内容となり、大企業と中小企業で施行時期がズレる物もありますが、早い物で2019年4月より順次施行されます。また、義務規定や努力義務規程も混在しています。

 

会社の対応として特に重要なものは、「時間外労働の上限規制」と「長時間労働の抑制」となり、益々労働者の労務管理が重要になってくると思います。まだその対応準備ができていないところは、今のうちから準備を進められることをお勧めします。特に中小企業では「まだ来年の話…」と思うのではなく、例えば年次有給休暇の強制取得では、半年以上前から準備しないと間に合わない場合もありますので、もしお手伝いすることがあれば、気軽にお声かけください。

 

 

 

 

 

 

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